(3)厚生省の医薬行政機構については、医薬品の安全対策の強化を図るとともに、医薬品の生産・流通、研究開発などの振興部門と承認審査などの安全対策部門を分離し、医薬品の承認審査等における専門性・透明性を高めるため、薬務局を改組して医薬安全局(仮称)を設置するとともに、国立衛生試験所を国立医薬品食品衛生研究所(仮称)に改組する。また、エイズ、O−157等を始めとする感染症への適切、効果的な対応を図るため、保健医療局の内部組織の改編を行うとともに、国立予防衛生研究所を国立感染症研究所(仮称)に改組する。